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- カテゴリ: 第778号(2014年6月22日発行)
- 2014年6月22日(日曜)09:00に公開
- 作者: 松戸よみうり
低所得、子育て世帯に給付金
7月から受け付け開始
松戸市では、今年4月からの消費税率の引き上げに伴い、所得の低い人々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として「臨時福祉給付金」、また子育て世帯の家計への負担を減らし消費の下支えを図るために「子育て世帯臨時特例給付金」を支給する。
臨時福祉給付金は、平成26年度分の住民税が課税されていない人が対象となる(ただし、課税されている人に生活の面倒を見てもらっている場合、生活保護の受給者である場合などは除く)。支給額は1人につき1万円で、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者は加算対象者となり、1人につき5千円が加算される。
子育て世帯臨時特例給付金は、①平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給、②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満、のいずれの要件も満たす人が対象となる。対象児童は、支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童(ただし、上記の「臨時福祉給付金」の対象となる児童、生活保護の受給者となっている児童などは除く)。支給額は対象児童1人につき1万円。
2つの給付金は、いずれに該当する場合であっても、受け取れる給付金はどちらか1つになる。7月中旬から申請書を支給対象者に順次郵送し、受け付けが開始される予定。
申請方法(予定)は、7月中旬から来年1月上旬までを申請期間とし、申請書と必要添付書類を、市役所「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金」担当まで返信用封筒で郵送する。給付金は後日、申請書に記載した指定口座に振り込まれる。
申請方法に関する問い合わせは、電話 366・8192松戸市「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金」担当(受付時間=平日9時~17時)、制度に関する問い合わせは電話 0570・037・192厚生労働省(2つの給付金に関する専用ナビダイヤル)まで。